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Sat, 23 November 2024

起業家ビザ

今回は、英国でビジネスを始めたい、または新たに会社を興したいと考えていらっしゃる方向けの「起業家ビザ(Tier1 Entrepreneur)」についてご紹介いたします。

欧州経済領域(EEA)またはスイス以外の国の出身者が英国で起業する場合には、「起業家ビザ(Tier1 Entrepreneur)」を申請する必要があります。申請が許可された場合、通常は3年間有効なビザが発給されます。滞在後、英国で同ビザを延長することも可能(2年間)ですが、ビジネスが順調であることを証明できない場合、許可が下りないケースもみられますのでご注意ください。延長後、滞在期間が5年に達した時点で永住権の申請が可能になります。また、別の同ビザ申請者とともに資金を共同で調達・負担することも可能です。同ビザの申請条件は以下の通りです。

・5万ポンド以上の資金を有している。
・資金を一つ以上の認可された金融機関に預けている。
・ポイント・ベース・システムで計95ポイント以上を獲得している。
・16歳以上である。
・必要とされる英語力を保持している。
・英国で生活するのに十分な資金を有している。

保有する資金額に応じて、その他の条件が変わります。

● 5万ポンドの資金を有し、かつ英国内で投資できる場合

以下のうち一つを満たせば同ビザの申請が可能です。

・Tier 1 (Graduate Entrepreneur)保持者である。
・資金が以下の組織から提供されている(Tier 1(Post-Study Worker)保持者除く)。
-金融行動監督機構(FCA)に登録されているベンチャー投資会社。
-英国貿易投資総省(UKTI)に認可されている英国起業資金調達競争(UK entrepreneurial seed funding competition)。
-英国での起業及びビジネス拡大目的で利用可能な資金を提供する英国の省庁。

・Tier 1(Post-Study Worker)保持者で、以下の条件を満たしている。
-申請3カ月前までに企業の重役または自営業者として登録されている。
-職業リストに全国資格フレームワーク(NQF)のレベル4以上で記載されている職に就いている。

なお、自身の資金及びベンチャー投資会社の資金を利用して同ビザを申請する場合には、2014年7月11日以前から英国におけるビジネスに関わっている必要があります。

・論文執筆中などの学生ビザ(Tier 4)保持者で、UKTIまたは英国の省庁から資金が提供されている。

● 20万ポンドの資金を有し、かつ英国内で投資できる場合

資金が以下のうちのどれかであることを証明できれば同ビザの申請が可能です。

・自身の資金である。
・夫や妻、パートナー、投資家などの第三者が保持している資金を利用することができる。
・企業家ビザを申請していない配偶者やパートナーとの共同口座に資金がある。

起業家ビザは複雑な条件が設定されていると同時に、条件自体が変更されることもありますので、申請準備は専門家と二人三脚で、早い段階から始めることをお勧めします。

 

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