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Mon, 23 December 2024

支社設立代表者ビザ

今回は、日本にある本社の意向を受けて英国で新たに支社を設立したいと考えていらっしゃる方向けに、「支社設立代表者ビザ(Sole Representative)」についてご紹介いたします。

● 支社設立代表者ビザとは

日本に本社(本店)がある企業が英国に支社(支店)を出す計画中で、立ち上げのために本社の社員が英国に派遣される場合、「支社設立代表者ビザ」と呼ばれる代表者用のビザを申請することができます。申請が許可された場合、通常は3年間有効のビザが発給されます。また3年間の滞在を経た後にビジネスの状況次第で同ビザを延長することも可能(期間は2年間)ですが、ビジネスが順調であることを証明できない場合、許可が下りないこともありますのでご注意ください。延長後、滞在期間が5年に達した時点で永住権の申請が可能になります。。

● 申請者の資格と申請条件

申請者は以下のどちらかである必要があります。

・英国に支社(支店)や子会社を設立しようと計画している、英国外にある親会社の代表者である。
・英国外の新聞社や通信社、放送機関から派遣され、英国に長期滞在する予定の社員である。

同ビザの申請条件は以下の通りです。

・欧州経済領域(EEA)またはスイス以外の国の出身者である。
・公的資金の援助なしで滞在できるだけの十分な生活資金を有している。
・必要とされる英語力を保持している。

また、申請者は親会社の重役の職に就いている必要がある一方で、大株主であってはならないなど、詳細にわたる条件が設定されています。

● 申請時期、申請料、禁止事項など

そのほか、支社設立代表者ビザに関する主な内容は以下の通りです。

申請時期: 渡英日の3カ月前より申請可
申請料: 514ポンド

本ビザにおいて許可されていること

・雇用主の下でのフルタイム勤務
・扶養家族を同伴させての滞在
・複数回にわたる本ビザの延長
・英国への滞在期間が5年を経過した後での永住権申請
・英国への滞在期間が2年を経過した後で、自身の上司に当たる職が新設されるなど会社の体制が変わっても英国に留まり続けること

本ビザにおける禁止事項

・自営業を営んだり、申請内容とは異なる事業に従事したりすること
・雇用主より支社設立代表者としての契約が打ち切られた後も英国に留まること
・ほかの滞在許可から本ビザへの切り替え
・公的資金を受け取ること

支社設立代表者ビザは、非常に詳細な条件が設定されていると同時に、場合によっては条件自体が変更されることもあります。本ビザの申請に支障が出た場合には、会社の事業計画そのものにも大きな影響を与えかねません。申請の際には専門家と二人三脚で、できるだけ早い段階から準備を始めることをお勧めします。

 

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