日本の確定申告に相当
タックス・リターン
詳細を見る
フリーランス業務は必須
日本の確定申告に相当するのがタックス・リターンです。給与から天引きされる形で所得税が支払われている大多数の日本人駐在員はタックス・リターンを行う必要はありません。自営業者やいわゆる個人のフリーランスとして仕事をしている人は、タックス・リターンを通じて所得税を後払いの形で納税するように定められています。
給与以外の所得があるなら要確認
ただし、会社勤めをしていても、タックス・リターンの手続きを取らなければいけない場合があります。とりわけ、給与のほかに一定以上の家賃所得、株式の売却益、銀行預金の利子所得などといった税引きされていない所得がある人もタックス・リターンを通じて所得税を支払わなければなりません。
申請の遅れには罰金が
英国の税年度は毎年4月6日から翌年の4月5日までと定められています。タックス・リターンを行う場合は、該当する税年度が終了した年の翌年の1月31日までに申請しなければなりません(書面の郵送を通じて申請する場合は10月31日まで)。タックス・リターンを初めて行う場合は、登録作業に一定の期間を要することにも留意する必要があります。万が一、申請内容に誤りがあった際には、当初の締切日から12カ月以内であれば訂正できるようになっているので、その場合には落ち着いて規定の手続きに従いましょう。締め切り日までにタックス・リターンの申請をしなかった場合はただちに100ポンドの罰金、その後の遅れ具合に応じてさらなる罰金が科されることになります。下記のウェブサイトから必要事項を確認して自身で行うか、または会計士と相談しながら書類を用意しましょう。
タックス・リターンの登録ができるウェブサイト
https://online.hmrc.gov.uk
タックス・リターンを郵送で行う際の申請用紙
www.gov.uk/self-assessment-forms-and-helpsheets