英国の税事情
日本の確定申告に相当するイギリスでのタックス・リターン、自営業者やフリーランスには必須です。条件や罰則を解説しています。
日本の確定申告に相当
タックス・リターン
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フリーランス業務は必須
日本の確定申告に相当するのがタックス・リターンです。給与から天引きされる形で所得税が支払われている大多数の日本人駐在員はタックス・リターンを行う必要はありません。自営業者やいわゆる個人のフリーランスとして仕事をしている人は、タックス・リターンを通じて所得税を後払いの形で納税するように定められています。
給与以外の所得があるなら要確認
ただし、会社勤めをしていても、タックス・リターンの手続きを取らなければいけない場合があります。とりわけ、給与のほかに一定以上の家賃所得、株式の売却益、銀行預金の利子所得などといった税引きされていない所得がある人もタックス・リターンを通じて所得税を支払わなければなりません。
申請の遅れには罰金が
英国の税年度は毎年4月6日から翌年の4月5日までと定められています。タックス・リターンを行う場合は、該当する税年度が終了した年の翌年の1月31日までに申請しなければなりません(書面の郵送を通じて申請する場合は10月31日まで)。タックス・リターンを初めて行う場合は、登録作業に一定の期間を要することにも留意する必要があります。万が一、申請内容に誤りがあった際には、当初の締切日から12カ月以内であれば訂正できるようになっているので、その場合には落ち着いて規定の手続きに従いましょう。締め切り日までにタックス・リターンの申請をしなかった場合はただちに100ポンドの罰金、その後の遅れ具合に応じてさらなる罰金が科されることになります。下記のウェブサイトから必要事項を確認して自身で行うか、または会計士と相談しながら書類を用意しましょう。
フリーランスとして働く
英国でフリーランス(self-employment)として初めて仕事を始める場合、事業を開始した翌年の10月5日までに所得税の自己申告制度である「セルフアセスメント」に登録する必要があります。これは制度の名称であり、実際に提出する申告書は「タックス・リターン」(Tax Return)と呼ばれます。日本でいう確定申告のような制度で、自分の収入や経費を申告して税額を計算し、英国歳入関税庁(HMRC)に納税します。フリーランスとしての所得だけでなく、副業収入や投資収入も含めて正確に報告することが求められます。申告や納税が遅れるとペナルティーが発生するため、期限内の対応が重要です。
セルフアセスメントの登録と提出
フリーランスとして仕事を開始したら、まずHMRCのウェブサイトからオンラインでセルフアセスメントに登録します。登録後、専用のオンライン・アカウントが発行され、そこから毎年のタックス・リターンを提出できます。提出期限は通常、書面の郵送が10月31日、オンライン申告なら翌年1月31日が締め切りであると同時に、税金の支払い期限となっています。初めての場合は、早めに登録を済ませてログイン情報を整えておくことが安心です。
経費や控除の活用
フリーランスは仕事に関連する経費を申告することで課税所得を減らせます。パソコンやスマートフォン、交通費、オフィス用品など、業務に必要な出費は領収書を保存しておくことが必要です。自宅の一部を仕事用に使用している場合は、家賃や光熱費の一部を経費として計上できることもあります。正確に経費を整理することで、過剰な税金を避けることができます。
基本スケジュール
●税年度の考え方
2025年4月6日〜26年4月5日の収入
→ 27年1月31日までに申告・納税
※「税年度が終わった翌年1月に支払う」と覚えると分かりやすい。
●年間の流れ
4月6日: 税年度スタート。収入や経費の記録を始める
10月5日: フリーランス登録の締め切り
税年度終了の翌年1月31日: オンライン申告・納税締め切り
●初年度に多い注意点
・税金は後払い(事前に資金確保が必要)
・条件によっては7月31日に締め切りの予定納税(Payment on Account)が発生
・申告・納税の遅れはペナルティーの対象
タックス・リターンの登録ができるウェブサイト
https://online.hmrc.gov.uk
タックス・リターンを郵送で行う際の申請用紙
www.gov.uk/self-assessment-forms-and-helpsheets



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