ジャパンダイジェスト

同性カップルに養子縁組の権利
連邦憲法裁が判決

連邦憲法裁判所は2月19日、同性パートナーシップ登録をしているカップルに、婚姻関係になる夫婦と同様に養子縁組をする権利を認める判決を下した。

判決は、「家族基本法は、継続的な生活共同体である同性カップルとその子どもの上にも適用されるものである」とした上で、「子どもの保護や養育の能力において同性カップルに異性同士の夫婦との違いはない」としている。

ロイトホイサー=シュナーレンベルガー法相(自由民主党=FDP)は同判決に同意を示しているが、キリスト教民主・社会同盟(CDU・CSU)からは、同性パートナーシップを婚姻関係と同列視する見方に異論が上がっている。

 
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