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フランクフルト

会計・税務のパートナー ウェディング税理士法人

ウェディング税理士法人

Wedding & Partner税理士法人は、20年以上の経験と実績をもとにお客様のニーズに合わせた会計・税務コンサルティングサービスを提供しています。弊社のジャパンデスクでは、経験豊富な専門スタッフが日本語、ドイツ語、英語にて細やかに対応しております。日系企業様のお力になれるよう、常にお客様の立場になって考え、合理的・効果的なサービスを提供し、お客様の「成長」と「安心」を実現します。

Künstlersozialabgabe(芸術家社会保障) – 負担義務のある企業とは?

Künstlersozialabgabeとは、フリーランスの芸術家や著述家(ジャーナリスト、作家、コピーライターなど)に業務を依頼した企業が、報酬の一部を負担する制度です。対象企業は、翌年3月31日までに報酬総額をKünstlersozialkasse(芸術家社会保険基金)へ報告する義務があります。未申告や未払いが発覚すると、罰金や追徴の対象になるため注意が必要です。

この制度は、不安定な収入にさらされるフリーランスの芸術家や著述家に、公的な健康保険・年金保険の加入機会を提供するために設けられました。そのため、雇用主が負担する社会保険料と同様に、企業が報酬の一部(2025年は5.0%)を負担します。

Künstlersozialabgabeは、監査で問題になりやすい制度です。対象企業に該当する場合、年間の報酬額を把握し、適切な会計処理や年次報告の準備をお勧めいたします。

実際の適用例
ウェブデザイナー クリエイティブの自由度が低い場合でも、芸術活動とみなされるため、報酬は負担金の対象となります。
インフルエンサー 企業の製品・サービスを宣伝するために、自作の写真・動画・テキストを用いた場合、その報酬は対象となります。ただし、アフィリエイトマーケティングのコミッション報酬は対象外です。
ソーシャルメディア
の専門家
SNS向けの広報・広告用テキストを作成する業務も、著述活動とみなされ、対象になります。業務の規模や重要度は影響しません。
※自己宣伝のために芸術家・著述家に支払う報酬総額が年間700ユーロ(2025年基準)以下の場合、負担義務は発生しません。
※法人(GmbH、AGなど)への支払い、請求書のVAT(消費税)部分などは負担金の対象外です。
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