会計・税務のパートナー ウェディング税理士法人
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ドイツ移転価格文書における「取引マトリックス」
ドイツではOECD BEPS行動計画に基づき、移転価格文書義務化が強化されています。2025年1月1日から、移転価格文書の新たな要件の一つとして「取引マトリックス」(Transaktionsmatrix)が導入されました。これは、従来のマスターファイル・ローカルファイルに加え、グループ内取引を体系的に一覧化するツールです。
取引マトリックスの内容
取引マトリックスは、グループ内の取引が「表形式」で作成される
- 取引の対象・種類(例:物品販売、役務、貸付など
- 取引当事者(サービス提供者/受領者の区別を明記)
- 取引規模と対価(ユーロ建て)
- 契約の根拠(契約書名)
- 適用した移転価格算定法(CUP、コストプラス法など)
- 関連する税務管轄(国・地域)
- 取引における課税の有無
- 契約書そのものの添付は不要で、契約の名称を示すだけでよい
- 経済的に同等な取引はグルーピングして記載可能
- 税務当局との事前合意がある場合は、一定の形式変更も認められる
目的と意図
- 税務当局にとって、グループ全体の取引構造を一目で把握可能にする
- 取引マトリックスにより、重点的に調査すべきリスク取引を迅速に特定できる
- 納税義務者に圧力をかけ、合理的な説明責任を果たすことを要求
実務上の留意点
- 現存する移転価格文書のデータの整合性を取り、全ての取引が網羅されているか確認が必要
- 毎年の更新を推奨
取引マトリックスの整備により、将来的に税務調査の効率化やグループ内整合性の確保に役立つ
提出義務
税務調査において、調査通知後30日以内に提出が必要。調査対象期間が過去でも、2025年以降の調査開始であればマトリックス作成が必要。提出しない場合は5000ユーロのペナルティが課される
本テーマに関してご不明点・ご質問等ございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

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