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フランクフルト

会計・税務のパートナー ウェディング税理士法人

ウェディング税理士法人

Wedding & Partner税理士法人は、20年以上の経験と実績をもとにお客様のニーズに合わせた会計・税務コンサルティングサービスを提供しています。弊社のジャパンデスクでは、経験豊富な専門スタッフが日本語、ドイツ語、英語にて細やかに対応しております。日系企業様のお力になれるよう、常にお客様の立場になって考え、合理的・効果的なサービスを提供し、お客様の「成長」と「安心」を実現します。

社内イベントに対する課税

社員旅行、社内でのバーベキュー大会、歓迎会、創立記念式典、クリスマスパーティー、忘年会など業務上の事由で開催されるイベントに従業員が参加し、会社がその費用を負担した場合、フリンジベネフィットとして認識されますが、年間2回までであれば従業員1人当たり110ユーロ(VAT込み)までは賃金税、並びに社会保険料の対象とはなりません。また110ユーロを超えた場合、超過分は25%の一律課税が適用され、これも社会保険料の対象外です。3回目の社内イベントからは、全額フリンジベネフィットとして認識され、賃金税並びに社会保険料の対象となります。イベントが年内に多数開催される場合、どちらのイベントに非課税枠を適用するか選択することが可能です。

社内イベントの前提条件は、全ての従業員にイベントに参加する権利があることです。取引先など外部の人がイベントに参加した場合は、参加者のうち50%以上が従業員でなければいけません。また、オンラインで行われる社内パーティーやオンラインゲーム大会などのオンラインイベントも社内イベントとして認識されます。イベントに家族が参加した場合、フリンジベネフィットの非課税枠に変更はなく、110ユーロまでとなります。

例)社内イベント費用総額が10000ユーロの場合
  • 従業員参加数75名、そのうち25名は配偶者帯同、計100名
  • 1人当たりのイベント費用は100ユーロ(=10000ユーロ÷100名)
  • 従業員参加者のうち帯同者なしの50名は、110ユーロの上限を超えていないため非課税
  • 残り25名は配偶者帯同のため、従業員1人当たりの費用は2名分の200ユーロとなり、90ユーロ(=200ユーロ-110ユーロ)の超過分は課税対象となる。
ウェディング税理士法人
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