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会計・税務のパートナー ウェディング税理士法人

ウェディング税理士法人

Wedding & Partner税理士法人は、20年以上の経験と実績をもとにお客様のニーズに合わせた会計・税務コンサルティングサービスを提供しています。弊社のジャパンデスクでは、経験豊富な専門スタッフが日本語、ドイツ語、英語にて細やかに対応しております。日系企業様のお力になれるよう、常にお客様の立場になって考え、合理的・効果的なサービスを提供し、お客様の「成長」と「安心」を実現します。

2026年 税と社会保険の改正概要(2)

ドイツ給与税支援協会連邦連合(BVL)がまとめた2026年の改正内容に関する資料をもとに、所得税・社会保険関連の主な改正点を前回に引き続きご紹介します。

1. 連帯税

連帯税の非課税限度額は、2026年から単独申告:2万0350ユーロ、合算申告:4万0700ユーロに引き上げられます。算定基準は、税率表に基づいて計算された所得税額です。

2. 扶養控除上限額の引き上げ

基礎控除額の引き上げに伴い、扶養控除の上限額も1万2348ユーロに引き上げられます。親族への生活援助額は、この上限まで非経常的な負担として控除可能です。さらに、被扶養者の基礎医療保険および介護保険料も追加で控除できます。

3. 年金の控除上限額の改定

法定年金、プライベート年金(リュルップ年金)、農業退職基金、職業別年金制度への拠出金などは、上限額の範囲内で全額が特別支出として控除可能です。2026年の控除上限額は、単独申告:3万0826ユーロ、合算申告:6万1652ユーロです。

4. フリンジベネフィット評価額の改定

食事におけるフリンジベネフィット評価額は、月額333ユーロから345ユーロに引き上げられます。割引または無償で提供される食事については、1日当たり以下の評価額(朝食:2.37ユーロ、昼食または夕食:4.57ユーロ)が適用されます。

5. アクティブ年金の導入

2026年から、法定定年到達後も就労する被雇用者向けに「アクティブ年金」という税控除制度が導入されます。年金を受給しながら、月額2000ユーロ/年額2万4000ユーロまでを非課税で就労可能となります。これは年金給付ではなく、就労継続に対する税制優遇であり、社会保険料は引き続き課されます。対象は社会保険加入義務のある被雇用者のみです。

アシスタント募集

会計並びに税務分野でのキャリアをスタートしませんか。弊社ジャパンデスクではただいま税務アシスタントを募集しています。業務内容等の詳細については弊社ウェブサイトに記載しておりますので、ぜひご覧ください。
www.wedding-partner.de

本テーマに関してご不明点・ご質問等ございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

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FAX:069-297031-30
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