会計・税務のパートナー ウェディング税理士法人
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ホームオフィスによる恒久的施設(PE)認定
経済協力開発機構(OECD)は2025年11月、ホームオフィス(在宅勤務)による恒久的施設(PE)認定に関するガイドラインを改訂しました。近年のリモートワークやクロスボーダー勤務の拡大を受け、従業員の海外在宅勤務が企業のPEを構成するかについて、新たな判断基準が示されています。
改訂後のOECDのコメントによると、ホームオフィスPEの判定に「二段階テスト」が導入されました。まず、従業員が12カ月間における総労働時間の50%以上を特定国のホームオフィスで勤務しているかを確認します。50%未満の場合、原則としてPEは成立しません。次に、50%以上の場合でも、その国で勤務することに企業側の事業上の理由(顧客対応、市場開拓、現地サービス提供等)が存在するかを検討します。単なる個人的事情や柔軟な働き方の希望だけでは、PEは成立しないとされています。
もっとも、ドイツでは依然として「企業が当該場所を支配しているかどうか」(Verfügungsmacht)を重視しており、OECDの新基準との間に解釈の差異が残る可能性があります。また、オーストリアなど一部の国ではホームオフィスPEを比較的広く認定する傾向があり、二重課税リスクにも注意が必要です。
海外在宅勤務を認める企業は、従業員の勤務場所・勤務日数の管理に加え、当該国で勤務する事業上の理由を適切に文書化することが、今後ますます重要になると考えられます。
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