会計・税務のパートナー ウェディング税理士法人
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第4次行政手続き軽減法(Viertes Bürokratieentlastungsgesetz)
2024年10月18日、ドイツ連邦参議院は第4次行政手続き軽減法の法案に可決しました。当該法律の公布日は未定で、主な改正点は下記の通りです。
● 会計書類の保管義務期間
会計書類の保管義務期間が10年から8年に短縮。公布日の時点で保管義務がある書類全てに適用される。
● 納税確定証明書(Steuerbescheide)の通知
2026年1月1日以降、納税確定証明書の通知方法が変わり、郵便で送付されていた確定証明書が電子データに切り替えられる。電子データの配付は、納税義務者が各々ダウンロードする形で行われる予定。なお納税義務者への通知日は、法律上当局が電子データの配付準備が完了した日から起算して4日後と認識される。
● VAT納税申告期間
従来年間7500ユーロを超えるVATが還付された場合、年次でのVAT申告が認められていたが、その上限額が9000ユーロに変更された。また年間7500ユーロを超えるVATが納付された場合、月次申告が義務付けられていたが、その限度額も9000ユーロに引き上げ。
● 移転価格税制
2025年1月1日より、移転価格文書提出内容の変更。全ての文書の提出義務が免除され、部分的な文書(企業の概要と新しい移転価格文書の構成部分でもある関連会社取引における売上マトリックス)の提出が可能に。提出期限は、提出要請日から30日以内。
● 源泉税免除証明書の有効期限
源泉税免除証明書の有効期限が最長3年から5年に延長される(2024年の申告年度から適用)。
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