在外選挙登録
日本にいなくても投票できるの? | |
そうです。海外にいても日本の国政選挙に投票できるようになりました。 |
どうやって投票するの? | |
大使館や総領事館などの在外公館で投票できる(在外公館投票)ほか、郵便で日本の選挙管理委員会あてに投票用紙を送って投票する方法(郵便投票)があります。このほか、日本に帰っていても投票できる方法(帰国投票)があります。 |
大使館や総領事館などに行けばすぐ投票できるの? | |
投票するためには事前に「在外選挙人名簿」に登録しなければなりません。登録を済ませた方のみ投票できます。登録には2-3ヶ月の日数を要します。 在外選挙人名簿は日本の選挙管理委員会に備えてあります。日本に最後に住んでいた住所又は本籍地の選挙管理委員会が登録先となります。 |
誰でも登録できるの? | |
次の各項目に該当する方が登録できます。 ・20歳以上の日本国籍を有する ・公職選挙法や政治資金規正法などの規定で選挙権を有しない者とされていない ・日本に住所(住民票)がない ・外国のある一定住所に3ヶ月以上滞在している(*3カ月未満でも申請は可能) 登録は原則として本人が申請しなければなりませんが、同居する親族であれば代理で登録申請することもできます。代理申請については各在外公館で確認してください。 *居住期間3カ月未満の方の申請の場合、在外公館では申請書を一旦お預かりし、居住期間の3カ月経過時に改めて申請者の方の住所を確認した上で、手続きを再開することとなります。 |
登録はめんどうなのでは? | |
いいえ、登録は簡単です。在外公館の窓口で在外選挙人名簿登録申請書に記入していただくだけです。用意していただく書類は旅券か身分証明書(お住まいの国の官憲が発行した写真付きの身分証明書、滞在許可証など)です。このほか、引き続き3ヶ月以上滞在していることを証明するための書類が必要ですが、在留届が出されていれば在留届で確認しますので他の書類はいりません。在留届を提出していない方は、住宅の契約書や公共料金の領収書など住所と期間が明らかになる書類をご持参願います。登録が済むと登録した選挙管理委員会から、「在外選挙人証」というカードが送られてきます。 |
私はどこで登録すればいいの? | |
ドイツの近隣国にある日本の在外公館は下記のとおりです。 お住まいの地域を管轄する公館をクリックするとその在外公館に接続しますので、詳しいことは各在外公館にお問い合わせください。 |
在外公館は遠いのだけれど・・・ | |
在外公館では、遠方の方への便宜を図るため領事出張サービスを行っているところもあります。主要都市で開催される領事出張サービス(一日総領事館など)の機会をご利用ください。 |
ちょっと聞きたいことがあるんだけど・・・ | |
お住まいの地域を管轄する在外公館に直接お問い合わせください。 |
外務省ホームページ www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo