24 ドイツ生活で必要な「番号」
今回は、ドイツでの生活に伴う様々な「番号」について、ご説明します。これらの番号は各種手続きの際に必要になりますから、手帳などに控えておき、その都度ファイルをひっくり返したりしなくても、すぐに分かるようにしておくと良いでしょう。
● 税識別番号(Steuer Identifikationsnummer)
2007年に導入された制度で、ドイツで住民登録をしている人すべてに割り当てられる11桁の数字です。仕事の有無や納税者、非納税者にかかわらず、また、大人だけではなく、子どもにもこの番号が割り当てられます。子どもでも「収入」があれば、課税されるからです。
この番号には、名前・住所・性別・生年月日・生誕地と管轄の税務署が紐付けられていますが、引っ越しても結婚しても、一生同じ番号を使用します。
銀行やバウシュパーカッセ住宅金融の貯蓄商品、年金保険や投資信託などの申し込み時にも必要となります。
上述のような貯蓄商品は利子や売却益が発生するものですが、そのままですと年間の利子収入に対して25%のキャピタルゲイン税(譲渡所得課税、Abgeltungssteuer)と、その税額に対して5.5%の連帯付加税(Solidaritätszuschlag)の合計26.375%、プラス教会税が金融機関によって天引きされます。
ここで知っておきたいのが、利子収入に対しては、1人当たり年間801ユーロまでの非課税枠があるということです。
税金ID番号とともに基礎控除枠の申請を金融機関にすることにより、この金額を上限とする利子収入に対しては、天引きされずに受け取ることができます。通常は、新たに口座を開設するときなどに控除枠申請用紙(Freistellungsauftrag)を受け取るので、その際に非課税希望額を記入します。
また、子どもにも同様の控除枠があるので、子ども名義の貯蓄などでも扱いは同様となります。
801ユーロまでと決まりがあるのに、なぜわざわざ希望額を記入するのかというと、例えば2つの銀行にそれぞれ口座を持っている場合、その貯蓄額に応じて300ユーロと501ユーロというように、控除枠を割り当てることができるからです。ですので、口座の控除枠の割り当てに関しても、忘れてしまわないよう、記録しておくと良いでしょう。ただし、各銀行で控除枠の割り当てを行っておらず、金融機関で税金を天引きされていたとしても、過払い分の税金は確定申告によって還付されます。
● 税金番号(Steuernummer)
確定申告をすると割り当てられる番号です。税識別番号が個々人に割り当てられるのに対し、税金番号は家計ごとに割り当てられます。通常は夫婦で1つの番号ですが、別々に確定申告をする場合はそれぞれが番号を取得します。
● 社会保険番号(Sozialversicherungsnummer)
社会保険番号は年金番号(Rentenversicherungsnummer)とも呼ばれていて、この番号に年金記録が紐付けられます。ドイツで社会保険料を払う被雇用者や、専業主婦でも、子どもが生まれた場合にこの番号を自動的に取得します。また、産後3年間は、専業主婦の場合でも国が一定額を年金として積み立ててくれます。
この番号は12桁で構成され、3~8桁目の数字が自分の誕生日、9桁目には名前のイニシャルが入っています。給与明細上にもこの番号が記されています。ドイツの年金受給申請をするときにも必要な番号です。