25 出産に関する手当て
ドイツでは、母親や働く女性の権利を守り、社会の少子高齢化を防ぐための施策が数多く実施されています。今回は、出産に関わる情報についてお話しします。
母親手当(Mutterschaftsgeld)
● 勤労女性が出産する場合
妊娠期間の最初の5カ月間に12週間以上勤労した場合は、母親手当の受給権があります。出産予定日の6週間前からと出産後8週間は保護期間(Shutzfrist)と言い、出産休暇を取得することができ、その間、法定健康保険から1日当たり13ユーロまで、1月当たり390ユーロまでの母親手当が支給されます。毎月の給与額が390ユーロを超えている場合は、過去3カ月の平均手取り給与額と母親手当との差額が雇用主から支払われ、手取り給与額が満額保障されます。ミニジョブの場合も同様に、この権利が発生します。
ドイツでは、日本のように正規雇用と派遣職員の区別はなく、パートタイムでもミニジョブでも、労働法上は契約期間・労働時間・休暇・最低賃金など、すべて同条件の被雇用者として扱われます。
また、早産の場合や、双子または三つ子を授かったなどという場合は、出産後12週間までこの制度が適用されます。出産予定日の7週間前から法定健康保険会社に申請ができます。
法定健康保険の家族加入やプライベート保険に加入している場合は、最高210ユーロまでの母親手当の受給が可能です。申し込み先は連邦保健局(Bundesversicherugsamt)の母親手当課(Mutterschutzgeldstelle)で、詳細は下記ウェブサイトを参照してください(www.mutterschaftsgeld.de)。
● 母親給与(Mutterschutzlohn)
出産休暇期間である出産予定日の6週間前以前や、出産の8週間後以降に、妊娠中、あるいは子どもがいることを理由に勤務内容や部署に変更があったとしても、それまでの3カ月間の平均給与額は保障されます。
● 母性保護法(Mutterschutzgesetz)
出産予定日の6週間前から休暇申請ができ(希望者は就労も可)、出産後8週間は就労禁止となっています。また、解雇告知がなされた場合、告知後2週間以内に妊娠が判明すると、解雇告知は無効となります。
16人以上の従業員がいる会社では、産後3年までの育児休暇の取得が可能で、その後は職場復帰が保障されています。雇用主との同意があれば、この3年間のうちの12カ月までは、出産後8年間の間であれば、しばらくしてから取得することもできます。最初の2年の育児休暇期間が終わる7週間前までに、その旨を雇用主に届け出る必要があります。また、妊娠中と産後3年間(従業員が15人以下の会社は4カ月間)は、解雇されることはありません。
● 妊娠・出産費用
妊娠に伴う検診や、病院での出産に伴う「医学的に必要」な処置はすべて保険でカバーされますので、自己負担の必要はありません。また、生まれた子どもは早産であろうとも、生まれた瞬間から健康保険が適用され、法定健康保険では、子どもは無料で家族加入ができます。
プライベート健康保険の場合は、子ども料金となるので大人よりは安いですが、1人ずつ毎月保険料がかかります。病院の個室やお父さんも一緒に泊まれる家族部屋などの費用は自費となります。また病院ではなく、助産院などで出産する場合、そのコストの大部分は自己負担となります。