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意識改革から始める資産運用

ドイツでお金と上手に付き合う方法

山片 重嘉山片 重嘉 (やまかたしげよし)
ファイナンシャルアドバイザー

1970年生まれ。98年に渡独、文化交流や持続可能農業のプロジェクトに携わる。また、食と健康のアドバイザーとして講演活動などに勤しむ。その後、ファイナンシャルアドバイザーとして独立。個人・法人へのアドバイスを行っている。人生のテーマは、健康とお金を切り口に、豊かな生き方について考えること。

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フリーランス・自営・副業のすすめ

43 フリーランス・自営・副業のすすめ

お金を貯めるための公式は簡単で、「収入-支出=貯蓄」、より良いのは「収入-貯蓄=支出」。どちらにしても収入・支出・貯蓄を3要素とすれば、当たり前ですが支出を減らして収入を増やせば、貯蓄が増えることになります。

現在はグローバル化、インターネット化により、職業によっては所得が世界的に平均化され、先進国の所得が低下していきます。また企業や産業の寿命がどんどん短くなって、雇用の安定性が失われてきています。今後はシェアリング・エコノミーや人口知能(AI)の発達により、多くの職業で必要な労働者数が減少していくでしょう。

その一方で、インターネット環境の整備やソーシャルメディアの普及により、いつでもどこでも仕事ができ、広告費ゼロで宣伝も可能、資本なし、リスクなしで誰でも稼ぐことができるようになってきました。

フリーランス・自営業を始めるには

さて、仕事をして稼ぐこと自体は非常に簡単になりましたが、ドイツに住んでいる以上はここのルールに従わなければなりません。ビザ、健康保険、税務署への申請など必要な手続きをすることになりますが、そのやり方や順番を間違えた場合、高くつくこともあるので注意が必要です。

滞在ビザ

外国人である私たちにとってまず一番重要なのは、滞在ビザです。就労許可なしに勝手にフリーランスを始めることはできません。フリーランスや自営が許可されていないビザをお持ちの場合には、まずビザの再申請が必要です。逆にフリーランス・自営ビザの場合は、やはりビザを拡張しないと就職やミニジョブをすることはできません。配偶者ビザの方は、自営・フリーランス・就職いずれも数年前より可能になりました。ですので、ご自身のビザが許可されていなくても、配偶者名義で自営業を営むこともできます。

滞在ビザなしで会社を設立したり、自営業を始めたりした場合、後から外人局がそれを認めずに問題になることがあります。有限会社を設立する場合は、メインの出資者を(就労許可のある)配偶者にするなどして自分が雇われる形にすれば、自営ビザがなくても会社設立が可能です。

健康保険

フリーランスや自営業を営む際は、健康保険の選択が重要です。公的健康保険に加入している場合には、収入等により保険料が大きく異なります。特に無料で家族加入をしている方の場合は、毎月平均収入が415ユーロ(2016年)を超えると、毎月の保険料はいきなり約380ユーロになります。しかもそれは年間収入を報告した後で、前年度の保険料をまとめて請求されるので、総額4500ユーロにもなることがあります。これについては、家族に雇用される形をとることにより回避する方法もあります。また、新たに公的健康保険に加入する場合には、税務署への申請前でなければ加入できません。

税務署への申請と会計の義務

フリーランス・自営の仕事をする場合には、税務署に登録して税金番号(Steuernummer)をもらいます。請求書を発行する際にこの税金番号を必ず記載します。またフリーランス・自営による収入は、例え小額でも必ず年間決算と申告が必要です。

次回以降、フリーランス起業における留意点を解説していきます。

 
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