65 ドイツでの就職と健康保険
● ドイツの雇用形態と健康保険
ワーキングホリデービザを取得してドイツに来る場合、ワーホリ用健康保険(月35ユーロから)に加入して1年間まで滞在しながら仕事ができることになっていますが、短期的に就職する場合には健康保険的には少々複雑です。
ドイツの雇用形態は大きく分けると月450ユーロまでのミニジョブと451ユーロ以上の雇用の2つに分かれます。ミニジョブは被雇用者にとっては非課税で確定申告の必要がなく、(※フリーランス・自営業は雇用ではないので、450ユーロという枠はありません)社会保障費負担の義務もないので、それまでに加入しているワーホリ用の健康保険をそのまま継続することになります。しかし、給与額が月451ユーロ以上4950ユーロまでは法定健康保険に義務加入することになります。法定健康保険会社は被雇用者が任意に選択可能です。
ミニジョブであればワーホリ保険を継続するので問題はありませんが、月451ユーロ以上の仕事の場合は法定健康保険に加入しなければならないので、ワーホリ保険は解約することになります。ここまでは良いのですが、もし短期の仕事であったり解雇されてワーホリ期間中に仕事がなくなったとしても法定健康保険を解約してワーホリ保険に戻ることはできないのです。この場合、収入に応じた保険料が設定されます。収入がないとしても毎月約180ユーロの健康保険料を支払わなければなりません。もしフリーランスで仕事をするのであれば最低月270ユーロの保険料となり、ワーホリ保険の月35ユーロとは大きな違いになります。
● 雇用されるべきか、ミニジョブにするべきか
最初から期限のある短期の仕事と分かっている場合は、その後の保険料が最低180ユーロとなることを承知の上で仕事をするか、または交渉して月450ユーロまでのミニジョブにしてもらうことでワーホリ保険を継続するかを判断したほうが良いでしょう。
● 雇用終了後は必ず保険継続手続きを
雇用が終了した場合、法定健康保険会社から質問票が届きます。仕事や収入などの状況を報告して保険料が設定されます。仕事を辞めたら保険が解約された通知が来たと勘違いする人が多いですが、文中には「解約」や「終了」という単語があっても、それは従業員としての加入が終了したという意味であって、ドイツに続けて滞在する場合はそのまま法定健康保険を継続しなければなりません。もしも書類が届かない場合は、保険会社に問い合わせて書類を取り寄せてください。受け取れていないことを証明できなければ、やはり高額な保険料を請求されてしまうことがあります。本帰国の際は必ず、転出証明を提出して法定健康保険は解約してください。
● もし多大な請求をされてしまったら
保険会社からの催促を放置していると、最高保険料のひと月約800ユーロが請求されます。その時点で半年以上経っていれば、4800ユーロの請求額となります。放置し続けて2万ユーロ以上を請求されたという例もあります。
何度も催促の手紙が来て、申告の期限も設定されていたはずなので、この決定が下されてしまうと覆すことは難しくなってしまいます。その場合は弁護士に相談したほうが良いでしょう。事情によっては交渉の可能性がないわけではありません。健康保険に関わらずドイツ語の書類だと内容がわからずに軽視してしまうことがありますが、必ず内容を確認して対処するようにしてください。