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連邦憲法裁、欧州議会の3%阻止条項を廃止
小党分立の可能性も

連邦憲法裁判所は2月26日、欧州議会選挙でドイツに対して定めている3%の阻止条項を廃止する判断を下した。5月に実施される選挙では、この決定が適用される。

この訴えは、極右政党・国家民主党(NPD)を含む複数の政党と市民らが行ったもので、原告側は2011年に欧州議会選挙における阻止条項が5%から3%に引き下げられたことを引き合いに出し、阻止条項は機会の平等を妨げるものだと主張していた。阻止条項は、得票率が一定の割合を満たしていない場合、議席獲得が認められないとするもので、小党分立を防ぐ役割を果たしている。

ドイツ連邦議会選挙ではこれが5%と定められているが、欧州議会においては国によって異なり、オーストリア、イタリア、スウェーデンなどで4%、フランス、ポーランド、クロアチアなどで5%と定められており、ドイツでは11年以降、3%となっていた。今回の決定により、現在ドイツからは6党のみが議席を占めている欧州議会で多数の党が乱立する可能性が出てきており、欧州議会議員からは同判決に対する反発の声が上がっている。

 
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