ジャパンダイジェスト

服役後の拘留でドイツに条約違反判決

ドイツ代表がアウシュヴィッツへ服役したのに、再び留置所へ……それではあまりにも酷なのでは? 欧州人権裁判所は7日、フランクフルト地裁が禁固刑に服した44歳と55歳の2人の男性を拘留したことに対し、欧州人権条約に反するとしてドイツに慰謝料1万2000ユーロの支払いを命じた。男性2人は強姦罪と殺人罪でそれぞれ8間半、15年の禁固刑を命じられたが、2007年に刑期短縮の措置が取られて出所。これを受け、同地裁は2004年発効の「事後の拘束の実施に関する法律」に則って再び拘留した。実は欧州人権裁は、これまでにも同様のケースで度々ドイツに罰則を科しており、その結果ドイツは昨年、事後の拘束を違憲とするよう国内法を改定したが、今回また同じパターンで条約違反の烙印を押されてしまった。欧州人権裁は、ほかにも約20件の疑わしいケースについてドイツを訴える意向という。

 
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