新・ニュースを追跡


財政赤字と減税

2010年の政府予算案で、新規国債発行額が過去最大となる858億ユーロに上ることになった。景気後退から脱却するため、国民の負担を軽減し、経済成長を加速させようというのだ。しかし、野党から「国家破産」との非難が上がっているほか、与党内でも意見の対立が生じている。今回は予算案を基に、財政状況と国民の負担について見ていこう。

過去最大の新規国債

金融・経済危機を受けた各種景気回復対策などで、今年の歳出は前年比7.3%増の3254億ユーロ。そのうちの約半分と、最も大きな割合を占めているのが雇用・社会保障関連費で、前年比14.8%増の1468億2000ユーロとなっている。今年は失業者が増えることが予想されており、失業手当などの支給額が大幅に増えるとみられているのだ。

支出が増える一方、収入は減税などにより減少。こうして生じる不足額は858億ユーロに上り、この分が新規国債の発行(→用語解説)で穴埋めされることになる。金融危機による特別公債145億ユーロを合わせると、今年度の財政赤字は約1000億ユーロ。欧州連合(EU)の財政安定成長協定では、財政赤字が国内総生産(GDP)の3%を上回ってはならないと決められているが、今年は6%にまで上昇する見通し。昨年は3.2%で、2005年以来4年ぶりに違反してしまったが、さらにその倍となる。

景気後退からの脱却

通常は赤字が増えれば、増税などで収入を増やしていく方法が考えられる。しかし、過去最大の新規国債を発行しながらも、減税に踏み切るのはなぜか。それは、危機の中にあるからこそ、国民の税負担を軽くし、消費を促して、経済成長につなげていくことが必要だと考えたから。失業者が減れば、所得税の税収入も減る。所得が減れば、消費も減る。消費が減れば、消費税収入も減る──。そのような状態のままでは、景気は一向に回復しないからだ。

昨年は、景気回復対策の1つとして、新車購入を促進する環境奨励金制度が実施された。そのおかげで、大衆車ブランドを展開する自動車メーカーを中心に、危機のあおりを受けずに済んでいる。今年も「経済成長加速法」として、相続税率の引き下げや児童控除額の引き上げ、ホテル宿泊料に掛かる付加価値税の低減など、大規模な減税が行われる(→枠外記事参照)。さらに来年以降も引き続き、年間240億ユーロに上る減税が計画されているのだ。

【図表】2009年、2010年の連邦予算

11年からは“節約”も

しかしこのままでは、公債はどんどん膨れ上がる一方だ。現在の公債残高は1兆6000億ユーロを超えている。本来減税を喜ぶはずの国民からも、さらなる減税については反対意見(58%)が賛成(38%)を上回っている状態で、野党のほか、納税者連盟も「今日の負債は未来の税負担増」と警告するなど、深刻な状態に陥っている。

しかも同じく来年から、2016年以降の新規国債発行額をGDPの0.35%に抑えるため、年間100億ユーロの歳出削減が計画されている。これにはキリスト教民主・社会同盟(CDU・CSU)も及び腰となり、減税と歳出削減の両立を懸念。しかし連立相手である自由民主党(FDP)は減税実施に固執し、与党内で大きな混乱を招くことになった。

メルケル首相(CDU)は各党党首と緊急会議を開き、来年以降も減税を実施することで合意。与党内の混乱はどうにか収拾できたが、減税額、減税期間については、様子を見ながら決めるとしており、実際は減税問題はまったく解決されていないに等しい状態だ。ショイブレ財務相(CDU)は財政均衡を目指し、EUの財政安定成長協定を2013年までに再び厳守するよう尽力すると説明しているが……。課題は山積みだ。

2010年は何が変わる?
税負担額のほか、日常生活に関わる法律の変更点についても見ていこう。

◇ 児童控除額を引き上げ
子ども1人当たりの児童控除額が、6024ユーロから7008ユーロに引き上げられた。これに伴い、児童手当も月額20ユーロ増に。1人目、2人目は184ユーロ、3人目は190ユーロ、4人目以降は215ユーロ。

◇ 相続税、贈与税を引き下げ
兄弟姉妹とその子どもへの相続税率がこれまでの30 ~ 50%から15 ~ 43%に引き下げ。贈与に関しては、死亡する何年前に行われたかによって、税負担が軽減されるようになった。

◇ 共働き夫婦の税負担が軽減
これまでは共働き夫婦の税負担が大きいという問題もあったが、新たな税率段階が設定され、軽減されることになった。

◇ 基礎控除額を引き上げ
所得税の基礎控除額を、独身の場合7834ユーロから8004ユーロに、夫婦の場合1万5669ユーロから1万6009ユーロに引き上げ。

◇ 健康保険料が控除
社会保険料のうち、健康保険料、介護保険料が年1900ユーロ(自営業者の場合2800ユーロ)まで課税の対象外になった。

◇ ホテルでの付加価値税が低減
これまで通常税率の19%だったホテルでの付加価値税が、食品など日用品と同様の低減税率、7%になった。

◇ エスカレーターでのベビーカー使用禁止
事故が多発しているため、エスカレーターでのベビーカーの使用が禁止されることに。ベビーカーに斜線が入ったマークがあったら、ベビーカー利用者はエレベーターへ。

◇ 武器の不法所持者への刑罰を強化
昨年3月に起きたヴィンネンデンでの学校銃乱射事件を受け、武器の不法所持に科す刑罰を強化。違反者には6カ月~ 5年の自由刑。

◇ 時短労働制度延長
昨年で終了予定だった時短労働制度が、今年も継続して行われることに。ただし手当の支給期間は18カ月に短縮される。同制度は解雇を防ぐためで、昨年の支給期間は24カ月だった。

用語解説

新規国債発行 Nettokreditaufnahme

国債償還分を除いた純粋な国債収入のこと。支出から収入を差し引いた額となり、予算編成上の重要な指標となる。発行額は基本的に、同じ年の投資額(Investitionen)を上回ってはいけないと決められている。これは投資分で国債が返済できる、つまり返済できる分だけ債務を負うことができるという考えの下に成り立っているが、実際は財政赤字のGDP比と同様、守られていない。

<参考文献>
■ 連邦財務省(Bundesministerium der Finanzen)
■ Die Welt “Schäubles dramatischer Sparappell ans Kabinett(15.01.2010)”ほか
■ Tagesschau “Der Steuerstreit ist von gestern” (18.01.2010)ほか

内田 由起子(うちだ・ゆきこ) 東京外国語大学ドイツ語学科卒業。在学中、卒業後とドイツを行ったり来たりしながら語学勉強を続けた後、英語ニュースの翻訳に携わり、ジャーナリズムの世界に入る。04年1月からハンブルク在住。渡独後は主に、ドイツニュースの発信に努めている。
最終更新 Donnerstag, 20 April 2017 09:37
 

連邦軍とアフガン問題

12月3日、ドイツはアフガニスタンへの連邦軍派遣を1年間延長した。増派はせず、兵力はこれまで通り4500人にとどめるとしたが、米国をはじめとする各国からの増派要請は非常に強い。一方、アフガニスタンからの早期撤退を求める国民の声は、日を追うごとに強まっている。今回はアフガン問題を中心に、ドイツの連邦軍の役割と任務についてみていこう。

連邦軍とNATO

連邦軍(→用語解説)は1955年、冷戦下の共同防衛組織として発足した北大西洋条約機構(NATO)に、当時の西ドイツが加盟することに伴い設立された。連邦軍の役割はこのため、ドイツと加盟国およびその国民を守ることとなっている。

冷戦が終結すると、NATOはボスニア・ヘルツェゴビナの内戦に介入(1992年~)するなど、域外地域の紛争防止に、新たな役割を見出すようになった。ドイツもこれに合わせて変化を求められたが、域外任務であることや軍事介入であることを理由に加盟国と足並みをそろえず、非難を受けた時期もあった。しかし94年7月に連邦憲法裁判所が域外派兵を承認してからは、コソボ紛争に介入(99年~)するなど、国外任務に正式に参加している。

2001年9月11日に起きた米同時多発テロ以来、情勢はさらに変化し、国際テロとの戦いがNATOの主要任務となった。連邦軍もNATO加盟国として、また欧州連合(EU)、国連の加盟国として、「防衛」「支援」「調停」「戦闘」のあらゆる面から、国や地域を越えた任務にあたっている。

アフガン派兵

国外任務に就いている連邦軍の兵士数は現在、約7600人(→枠外記事参照)。その中心となる任務が、今回派遣延長が決まったアフガニスタンにおける国際治安支援部隊(ISAF)での活動だ。アフガニスタンでは国際テロ組織アルカイダをかくまっていた武装勢力タリバンが攻撃を続けており、ISAFは当地の治安維持と復興、民主化を目指すアフガン政府と民生の支援、そして最終的にはアフガン全土で当地の軍、警察に治安維持の権限を移譲することを目指し、軍と警察の訓練にあたっている。

ドイツ連邦軍は北部クンドゥズを中心に駐留し、米国(10月現在3万4800人)、英国(同9000人)に次ぐ兵士4500人を派遣している。北部は比較的治安が良いとされていたが、最近はタリバンによる攻撃が全土で激化、ISAFの任務で死亡したドイツ兵は36人に上るなど、大きな被害を受けている。また9月にはISAFの燃料輸送車がタリバンに強奪され、連邦軍が空爆を要請、民間人30人を含む約100人が犠牲となる事態も招いてしまった。平和構築に向けた活動であるはずが、その代償はあまりにも大きく、派兵に反対する世論はここ最近、とみに強まっている。

世界平和へ

それでも連邦政府がアフガン派兵の延長を決めたのは、ドイツ国民を守るため。とはいえ、終わりのない戦争を続けても意味がない。米国のオバマ大統領は12月1日、新アフガニスタン戦略として2011年7月にも軍撤退を開始できるよう、ISAFと米単独部隊で計3万人を増派すると発表、各国に理解と協力を求めた。NATOはこれに対し、7000人を増派すると応えている。

増派については、加盟28カ国中25カ国が同調している中、ドイツは一線を画し、慎重な立場を取っている。ヴェスターヴェレ外相(自由民主党= FDP)は、「増派より戦略について話し合う方が先」と訴えているが、増派を求める加盟国からの圧力は強まる一方だ。来年1月末には、アフガン国際会議が開催される。平和を目指した増派が、兵士や市民などの死者を増やすことになるというジレンマの中、ドイツはどのような立場を取っていくのだろうか。米国やNATOによる増派の決定、そしてドイツが下す決定がアフガニスタンの平和につながるよう、願うばかりだ。

ドイツ連邦軍の在外兵力(かっこ内は女性兵士数)

アフガニスタン国際治安支援部隊(ISAF)
4.410人* (170人)
NATOが指揮。2001年~。ISAFにはNATO非加盟国も参加しており、総兵力は世界44カ国から約8万人。(*兵力は変動的)

国連アフガニスタン支援ミッション
1人(-)
国連が2002年3月に設置。アフガニスタンにおける復興促進を目的とする。

コソボ国際安全保障部隊(KFOR)
2020人(140人)
NATOによる部隊。1998年~。コソボ紛争後、コソボ自治州(当時)からのユーゴ軍撤退と、治安維持にあたる。連邦軍は99年6月から任務に就いている。コソボは2008年2月、独立を宣言した。

ボスニア・ヘルツェゴビナにおける欧州連合部隊(EUFOR)
120人(5人)
EUが指揮。2004年12月~。ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争後、停戦の監視を行っていたNATO軍に代わる部隊。当地の治安維持にあたる。

国連スーダン派遣団(UNMIS)
34人(-)
2005年3月から国連が派遣。20年以上続いたスーダン南部での内戦後の、平和維持活動にあたる。ドイツは同年4月に連邦軍派遣を決めた。

国連レバノン暫定軍(UNIFIL)
260人(30人)
国連による部隊。1978年3月~。レバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラとイスラエルの交戦を防ぐ。ドイツは2006年9月、連邦軍派遣を決定。連邦軍はレバノン沖で、武器密輸などの監視などにあたっている。ISAFとともに今回、任務期間が半年延長された。

国連アフリカ連合ダルフール派遣団(UNAMID)
7人(-)
スーダン西部のダルフール地方における国連の平和維持支援活動。2007年7月~。ドイツは同年11月、連邦軍の派遣を決定した。

アタランタ作戦(Operation ATALANTA)
240人(15人)
EUが主導するソマリア沖の海賊対策。2008年~。海賊行為を防ぎ、ソマリア沖を航海する船舶を保護するのが任務。連邦軍は同年12月から就任。

アフリカの角における不朽の自由作戦(OEF)
260人(20人)
米同時多発テロを受け開始された対テロ戦争で、「不朽の自由作戦」の1つ。2001年~。ドイツは02年2月から派兵。地形から「アフリカの角」と呼ばれているソマリア沿岸において、武器密輸などの海上監視活動にあたっている。今回ISAFと同様、任務の1年延長が決まった。

コンゴにおけるEU治安分野改革支援ミッション(EUSEC)
3人(-)
EUが指揮。紛争が続くコンゴ民主共和国(旧ザイール)における復興と治安維持にあたる。2005年6月~。06年7月には同国で1960年の独立以来初の大統領選挙と議会選挙が行われた。

アクティブ・エンデバー作戦(Operation Active Endeavour)
200人(-)
NATOによる対テロ戦争の1つ。2001年10月~。ドイツ海軍も地中海での監視にあたっている。

医療・衛生部隊(STRATAIRMEDEVAC)
41人(-)
負傷したドイツ兵などの治療にあたる衛生部の任務。

Quelle: Bundeswehr 12月2日現在

用語解説

連邦軍
Bundeswehr

09年10月現在の総兵力は約25万3000人。陸軍(Heer、10万2756人)、空軍(Luftwaffe、4万6370人)、海軍(Marine、1万8077人)、軍総監部(Streitkräftebasis、 5万6389人)、軍衛生本部(Zentrale Sanitätsdienst、 1万9201人)からなる。2001年からは衛生本部以外でも女性の参加が認められ、全部署で任務可能となった。女性兵士が占める割合は数は年々増加しており、現在は8.6%。

<参考文献>
■ ドイツ連邦軍(Bundeswehr)
■ 国防省(Bundesministerium der Verteidigung)
■ 北大西洋条約機構(NATO)
■ ヴェルト紙“ Westerwelle widersetzt sich dem Druck der Nato-Partner”(05.12.09) ほか

内田 由起子(うちだ・ゆきこ) 東京外国語大学ドイツ語学科卒業。在学中、卒業後とドイツを行ったり来たりしながら語学勉強を続けた後、英語ニュースの翻訳に携わり、ジャーナリズムの世界に入る。04年1月からハンブルク在住。渡独後は主に、ドイツニュースの発信に努めている。
最終更新 Donnerstag, 14 Januar 2016 13:10
 

兵役義務に賛否両論

キリスト教民主・社会同盟(CDU・CSU)と自由民主党(FDP)による新政権下で、兵役義務の期間を2011年から6カ月に短縮しようとする動きが出ている。兵役義務の廃止を求めるFDPと、これに反対するCDU・CSUが折り合った結果だが、各方面で議論が白熱。今回は、短縮してでも継続を目指すドイツの兵役義務の意義とその背景についてみていこう。

兵役義務とその役割

ドイツでは第2次世界大戦後、軍備が廃止され、米、英、仏、ソ連による分割占領体制が敷かれた。しかし東西の対立が進む中、西ドイツの北大西洋条約機構(NATO)加盟に伴い、1955年にドイツ連邦軍(Bundeswehr)が編成、翌年には兵役義務(Wehrpflicht)も導入された。なお、東ドイツでは56年に再軍備、ベルリンの壁構築後の1962年5月から徴兵制がスタートした。

招集の対象は、満18歳以上のドイツ人男性。心身ともに健全であることが条件で、適性検査で不合格となった者は免除される。兵役期間は現在9カ月。この間、応急手当や武器の扱いなど、連邦軍の任務である防衛や自然災害などの救援活動に向けた訓練を受け、実践も行う。ただし国外任務には就かない。

兵役拒否者への代替役務

すべての男子国民には、良心上の理由から兵役を拒否する権利も認められている。兵役拒否者は、適切な理由を文書で提出するほか、兵役と同様に適性検査を受ける必要があり、問題がなければ病院や児童養護施設、老人ホームなどで非軍事的役務(Zivildienst)に就くことが義務付けられる。期間は、かつては兵役より長く設定されていたが、2004年10月から同期間になった。

非軍事的役務は1961年4月から開始された制度。当初、兵役拒否者は「責任逃れ」と非難されることも多かったが、今日では兵役に就く若者の方が少なく、わずか13%程度。20年前は40%だったことと比べると、徴兵者数が大幅に減少していることがよくわかる。

兵役義務廃止の声

兵役に就く若者が減少している背景には、兵役拒否者が増えていることのほかにも、それほど多くの兵士を必要としなくなった現在の情勢がある。兵役義務の期間は一時、ベルリンの壁構築後に18カ月にまで延長されたが、これを境にどんどん短縮。冷戦が終結し、軍縮が進む中、連邦軍の定員も減少しているのだ。

実際、兵役適性検査で不合格とされた者の数は、1999年にはわずか10%だったのが、今日ではほぼ半分の46%。適性検査の基準を厳しくして、わざと不合格者を増やしているとの指摘も上がっており、兵役拒否希望者の間では、「拒否する前に適性検査を受けてみるべき」「不適性となったら、代替役務にも就かなくて済む」という“奥の手”も通用しているありさまだ。

徴兵制度はそもそも、すべての男子国民に公正に兵役を課すという考えの下に導入された。しかし不合格者が半数に上る今日の状態ではその意義も失われつつあり、兵役義務を廃止して職業軍人制度に移行するよう求める声が高まっている。

廃止せず、短縮へ

しかしCDU・CSUは兵役義務廃止に反対の立場を固持。理由としては依然、「兵役の公正」を挙げているが、実際のところは、非軍事的役務の廃止を避けたいという意図が大きい。同役務は今日の社会で重要な役割を担っており、廃止された場合に人手不足が生じることが懸念されているのだ。

フォン・デア・ライエン家庭相(CDU)も、兵役義務は廃止しないと強調。しかしボランティア制度「FSJ(→用語説明)」の利用希望者が募集定員の3倍に上っていることから、人手不足は生じないとする廃止賛成派の意見にも理解を示し、FSJ制度を改善、拡大していくことも必要だとしている。

世界的な平和維持と平和構築が重要課題である今日では、新しい軍のあり方が求められている。NATO加盟国でも、徴兵制度を廃止、または廃止を計画している国は、28カ国中23カ国に上っており(4月現在=「asfrab」調べ)、兵役廃止は世界的な傾向だ。ドイツはいまだ兵役義務を維持しようとしている残り少ない国の1つだが、期間短縮案は兵役廃止につながる一過程とも考えられる。現在繰り広げられている議論は、今後の方向性を定める上で、重要になっていくだろう。

兵役義務を9カ月から6カ月に短縮する動きに対し、賛成派、反対派が激しく対立している。それぞれが主張する「賛成意見(Pro)」「反対意見(Kontra)」は?

「兵役義務が廃止されたり、その期間が短縮されれば、それだけ早くそれぞれの道を進むことができる」

期間短縮は、福祉施設などでの人手不足を招きかねない

「そもそも、福祉施設などでの人手を確保するために非軍事的役務が導入されたのではなく、問題にはならない」

「特に福祉施設などでは、患者との信頼関係が大切。6カ月にまで短縮されると、信頼関係が築かれる前に終わってしまう。兵役においても同様、質の低下が心配」

「過去にも義務期間が短縮されるたびに、このような議論が繰り広げられてきたが、これまでに問題は生じていない」

「障害のある子どもの世話などは、短期間の役務では対応できない」

「問題が生じる特別なケースに関しては、「FSJ」のボランティア制度でカバーできる。兵役義務短縮に伴う非軍事的役務の短縮で、1万7000ユーロが削減される計算。この分をFSJにまわし、FSJを改善していけば良いのでは」

兵役給与(Wehrsold)/月

1~3カ月282.20ユーロ
4~6カ月305.40ユーロ
7~9カ月328.50ユーロ
*このほか、住居、食事、衣服、医療などにかかる費用はすべて国が負担。クリスマスボーナス(172.56ユーロ)、“退職金”(690.24ユーロ)なども支給される(非課税)。非軍事的役務にも相当額が支給されるが、食事や衣服などの現物給付がない分だけ、実際の受給額は多い。月額500~550ユーロ程度。

兵役の期間

1957年4月~12カ月
1962年4月~ 15カ月
1962年7月~ 18カ月
1973年1月~ 15カ月
1990年10月~12カ月
1996年1月~ 10カ月
2002年1月~ 9カ月

非軍事的役務の期間

1961年4月~ 15カ月
1961年7月~ 18カ月
1973年1月~ 16カ月
1984年1月~ 20カ月
1990年10月~ 15カ月
1996年1月~ 13カ月
2000年7月~ 11カ月
2002年1月~ 10カ月
2004年10月~ 9カ月
用語解説

社会奉仕年 FSJ=Freiwilliges soziales Jahr

6~18カ月にわたり、病院や老人ホーム、幼稚園などで奉仕活動にあたること。活動内容は男子のみに課される非軍事的役務と同じだが、FSJ制度は就学義務を終えた27歳未満の若者、つまり女性も利用することができる。ボランティアに基づく制度だが、“小遣い”程度の報酬も支払われ、就職前、大学進学前などの社会勉強として広く利用されている。

<参考文献>
■ 連邦国防相(Bundesministerium der Verteidigung)
■ 連邦家庭省(Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend) 
■ 連邦国防軍(Bundeswehr)
■ 連邦非軍事的役務庁(Bundesamt für den Zivildienst)
■ ヴェルト紙 „Als Zivi tauglich, als Soldat aber nicht?“ (21.3.2009) „Wehrpflicht soll auf sechs Monate verkürzt werden” (23. 10. 2009) „Heftige Debatte über verkürzten Zivildienst“ (4.11.2009) ほか 
■ Die Arbeitsstelle Frieden und Abrüstung e.V (asfrab)

内田 由起子(うちだ・ゆきこ) 東京外国語大学ドイツ語学科卒業。在学中、卒業後とドイツを行ったり来たりしながら語学勉強を続けた後、英語ニュースの翻訳に携わり、ジャーナリズムの世界に入る。04年1月からハンブルク在住。渡独後は主に、ドイツニュースの発信に努めている。
最終更新 Donnerstag, 20 April 2017 09:59
 

失業と貧困問題

2005年1月に導入された第2種失業手当は、手厚い失業手当に頼って、なかなか働こうとしない長期失業者を減らすことが目的だった。そのため、支給額を生活保護レベルにまで減額したのだが、実際は長期失業者が減少するどころか貧困に陥り、深刻な社会問題となっている。第1種失業手当を取り上げた前回に続き、今回は第2種失業手当についてみていきたい。

受給資格

第2種失業手当が受給できるのは、就業能力があり、生活保護を必要とする15~64歳のドイツ居住者。具体的には、第1種失業手当の受給終了後も失業状態が続いている長期失業者や、働いてはいるものの賃金が低く、それだけでは生活できない人が対象となる。

ただし、賃金収入がない、もしくは低くても、一定額を超える貯金のほか、売却によって適当な収入が得られる土地や株式などの資産を所有している場合は、保護の必要はないと見なされ、保障の対象外となる。また手当は家族全員に支給されるため、配偶者など、パートナーに適当な収入や資産がある場合も支給されない。パートナーが家族を養えると見なされるからだ。

最低生活費

同手当では、生活するために最低限必要とされる費用のうち、収入などで補えない分が給付されることになる。「最低生活費」とは食料品、衣服、家財道具、身体のケアにかかる費用のほか、暖房費を除く光熱費、交際費など。具体的には独身、ひとり親、未成年のパートナーを持つ人には月額359ユーロ、夫婦(同等の関係にあるパートナーも含む)にはそれぞれ、その90%である323ユーロ、同居している24歳までの子どもには年齢に応じて60~80%の支給が定められている。25歳以上の子どもは、親と同居していても個別に申請しなければならない。家賃や暖房費はこれとは別に、適切とされる範囲内であれば全額支給される。(→枠外記事参考)

また「失業手当」の一種ではあるが、生活を保障しながら、失業者が自活できるよう就職を支援する「求職者への手当」という意味で、手当を受けながら仕事をすることができる。というよりもむしろ、働くことが推奨されており、就職控除などによって、賃金収入があれば手当と合わせた収入が増えるような仕組みになっている。第2種失業手当でも、あっせんされた仕事を特別な理由もなく断ったりした場合は、給付停止または終了となる。

なお、第1種失業手当が失業保険料でまかなわれているのに対し、第2種失業手当は税金から支払われるため、過去の社会保険料納入の有無は受給に関係ない。給付期間は6カ月。引き続き手当が必要な場合は、その都度申請しなければならない。

貧困問題の深刻化

このように第2種失業手当の下では、家族全員の資産をほとんど手放して生活費に回し、それでも生活に苦しむ人が給付を受けている状態で、貧困問題が深刻化している。また、25歳未満の若者への手当が十分に整っていないなど、数多くの問題点も指摘されており、「福祉国家の解体」といった非難や、「失業手当の支給額が大幅に削減できた」と皮肉る声は後を絶たない。

9月の総選挙で、第2種失業手当の導入を推進した社会民主党(SPD)が野党に回ったことから、反対の声はますます強まっている。メルケル首相率いるキリスト教民主・社会同盟(CDU・CSU)と自由民主党(FDP)は新政権樹立に向けた連立交渉の中で、受給額算出の際に差し引く資産額を増やすことで合意。現在、老後の生活費として控除されるのは「年齢×250ユーロ」(例えば50歳の場合1万2500ユーロ)までだが、今後は「年齢×750ユーロ」と3倍に増やす考えだ。また受給者の労働意欲をさらに高めようと、賃金収入に対する基本控除額や就業控除額を増やすことも検討している。新政権には、失業者の生活改善とともに、失業問題の抜本的解決を期待したい。

「収入」とみなされるもの(世帯全部の合計)

● 賃金収入(所得税や教会税、社会保険料、各種控除は差し引く)
● 失業手当(第1種失業手当を受けていても、さらに生活が困難な人には、第2種失業手当も給付される)や疾病給付金などの手当
● 利子による収益
● 土地や家屋などの賃貸収入
● 株式などの配当所得
● 養育費
● 児童手当(月額164ユーロ、3人目は同170ユーロ、4人目以降は各195ユーロ)
● 年金など

 

第2種失業手当で支給される額は「最低生活費-収入」。でも具体的にどうやって決められるのだろうか? 大まかにではあるが、例を挙げながら1カ月当たりの支給額を “算出” してみよう。

《1》1カ月当たりの最低生活費
*物価などに合わせ、毎年7月に調整される

独身、ひとり親、パートナーが未成年の人 359ユーロ(100%)
夫婦(同等の関係にあるカップルを含む) 各323ユーロ(90%)
14歳~同居している24歳までの子どもおよび未 成年のパートナー 287ユーロ(80%)
6歳~13歳までの子ども 251ユーロ(70%)
5歳以下の子ども 215ユーロ(60%)

《2》以下の場合は《1》に加え、特別手当(月額)も支給される

妊娠中(13週目以降)の女性 61ユーロ(17%)
ひとり親で、7歳未満の子どもが1人いる場合 129ユーロ(36%)
ひとり親で、16歳未満の子どもが2人もしくは3人いる場合 129ユーロ(36%)
ひとり親で、上記以外の未成年の子どもがいる場合(1人当たり) 43ユーロ(12%
ただし計60%が上限)
障害者 126ユーロ(35%)
病気などで、経費のかかる特別な食事が必要な場合 個々の場合に応じて

《3》第2種失業手当の算出例
例1) 4歳の子どもが1人いる失業中の夫婦の場合

最低生活費
323ユーロ
323ユーロ
子ども 215ユーロ
家賃および暖房費 482ユーロ
合計=1343ユーロ
収入
児童手当 164ユーロ
その他の収入 0ユーロ
支給額
1343ユーロ ー 164ユーロ=1179ユーロ

例2) 例1と同じ家族に800ユーロの賃金収入(税込み)がある場合。
賃金収入とみなされる額の算出方法は以下のとおり
税込み賃金 800ユーロ
所得税、社会保険料等を差し引いた手取り収入 633.81ユーロ
基本控除額(一律100ユーロ) 100ユーロ
就職控除額(総収入が800ユーロ以下の場合、基本控除額を引いた額の20%が控除される。それ以上の総収入がある場合は、1200ユーロ(子どもがいる場合は1500ユーロ)までの収入の10%がさらに控除される (800ー100)× 0.2 =140ユーロ
収入とみなされる額(633.81-100-140 =) 393.81ユーロ

賃金収入があることにより、第2種失業手当の支給額は、785.19ユーロ(1179ユーロー393.81ユーロ)に減るが、実際の収入は633.81ユーロ(手取り賃金)+ 164ユーロ(児童手当)+ 785.19ユーロ(第2種失業手当)= 1583ユーロと、控除分だけ働いた方が多くなる。

ほかにも、過去2年以内に第1種失業手当を受けていた第2種失業手当受給者には、第1種失業手当で受給していた額と第2種失業手当(家賃、暖房代含む)の差額の3分の2(独身の場合は月160ユーロ、夫婦の場合は月320ユーロが上限)が支払われる。受給期間は第1種失業手当の支給終了から2年間。ただし2年目の支給額はさらにその半分となる。


最近5カ月の失業者の内訳(下記の表)。失業者のうち、第2種失業手当受給者の占める割合が高いのがよくわかる。
失業者総数
(失業率)
第1種失業手当
受給者
第2種失業手当
受給者
2009年9月 334万6000人
(8.0%)
114万人
(2.7%)
220万6000人
(5.2%)
2009年8月 347万2000人
(8.3%)
124万4000人
(2.9%)
225万7千人
(5.4%)
2009年7月 346万2000人
(8.2%)
121万4000人
(2.9%)
224万9000人
(5.3%)
2009年6月 341万人
(8.1%)
224万9000人
(2.8%)
224万7000人
(5.3%)
2009年5月 345万8000人
(8.2%)
119万7000人
(2.8%)
226万1000人
(5.4%)

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit

用語解説

ハルツ4 Hartz IV

第2種失業手当を要とした労働市場改革第4法のこと。自動車メーカー、フォルクスワーゲンの元人事担当役員ペーター・ハルツ氏が提案したことから、こう呼ばれており、一般的には第2種失業手当自体を指すことも多い。働けない人への生活保護は「社会手当(Sozialgeld)」と呼ばれるが、同じくハルツ4から誕生したもので、内容は第2種失業手当と基本的に同じ。

<参考文献>
■ Bundesagentur für Arbeit „Arbeitslosengeld II / Sozialgeld“
■ Bundesministerium für Arbeit und Soziales
■ Die Tagesschau erklärt die Welt (Rowohlt・Berlin Verlag)
■ Die Welt „Union und FDP verteilen Wohltaten“ (15.10)ほか

内田 由起子(うちだ・ゆきこ) 東京外国語大学ドイツ語学科卒業。在学中、卒業後とドイツを行ったり来たりしながら語学勉強を続けた後、英語ニュースの翻訳に携わり、ジャーナリズムの世界に入る。04年1月からハンブルク在住。渡独後は主に、ドイツニュースの発信に努めている。
最終更新 Mittwoch, 05 Juni 2019 10:59
 

失業手当のもらい方

8月のドイツの失業者数は、前月比9000人増の347万2000人。失業率は同0.1ポイント増の8.3%だった。世界的な経済危機の中でも、当地の労働市場は比較的安定しているように見えるが、これも景気回復対策のおかげ。しかし、対策終了後は失業者が急増する見通しで、今や失業問題は人ごとではなくなっている。今回は2回に分けて、失業手当について見ていこう。

誰がもらえるのか

失業手当(Arbeitslosengeld)を申請できるのは、(1)現在週15時間以上の労働に就いておらず、(2)失業する前の過去2年間で、社会保険料の納入が義務付けられている職に12カ月以上就いており、(3)連邦雇用庁(Bundesagentur für Arbeit=BA)に「求職登録(Arbeitssuchendmeldung)」および「失業登録(Arbeitslosmeldung)」をした人。

「失業登録」は失業状態になるその日までに行わなければならず、それによって初めて失業手当の申請が可能になる。ただし労働者にはその前に、退職が決まった時点でBAに「求職登録」をすることが義務付けられていることも忘れてはならない(→別枠記事中「求職登録はすみやかに」を参照)。これはつまり、失業手当を受け取ろうとする失業者は、就業を望んでいることが大前提になっているということだ。

給付期間と給付額

失業手当はすべて社会保険料でまかなわれているため、給付期間や給付額は失業者が過去一定期間内にどれだけの間、社会保険料を納めていたかに基づいて、算出されるようになっている。失業手当の申請資格で過去の社会保険料納入が問われているのは、このため。

まず期間は24カ月を最長に、過去5年間で12カ月以上社会保険料を支払っていた場合はその半分の6カ月、同様に16カ月以上は8カ月、20か月以上は10カ月、24カ月以上は12カ月、30カ月以上は15カ月、36カ月以上は18カ月、48カ月以上は24カ月となる。また年齢によっても異なり、50歳以上には15カ月間、55歳以上には18カ月間、58歳以上には24カ月間支給される。なお失業手当の給付は64歳まで。

給付額は、失業する前の年に得た賃金収入から1日当たりの平均収入を割り出し、そこから所得税や社会保険料などを差し引いた額の60%が1日分として支給される。子どもがいる場合は、子どもの数に関係なく67%。支払いは1カ月を30日として計算し、毎月行われる。退職理由が適当である限り、会社都合、自己都合に関係なく、すぐに給付開始となる。

社会保険“完備”、バイトもOK

失業中も、健康保険、介護保険、年金保険、労災保険の社会保険は“完備”されており、保険料は基本的に、全額BAが負担する。

また申請資格にあるように、週15時間未満の労働は「就業」ではなく「失業」と見なされるため、失業手当受給中でも週15時間未満であれば、アルバイトをして副収入を稼ぐことも可能だ。ただしアルバイトは、BAに申告した上で行わなければならない。

失業手当受給後

このように、失業者には手厚い支援が施されており、失業者は生活の心配をすることなく、就職活動に専念できるようになっている。しかしその一方で、低賃金の職に就くより失業手当を受けた方が収入が多いケースもあり、就職しようとしない失業者が増えるという問題も出てきた。この問題を解消するため、2005年に導入されたのが「第2種失業手当(Arbeitslosengeld II)」。これまで述べてきた失業手当はこれと区別するため、「第1種失業手当(Arbeitslosengeld I)」とも呼ばれる。

第2種失業手当は、失業救済金と社会扶助が一本化されたもので、第1種失業手当の給付終了後も失業状態が続いている人や、働いていても賃金収入だけではやりくりできない低所得者に支給される。最低限の生活を保障することが目的だ。次回は続いて、「第2種失業手当」を取り上げていく。

BAに失業登録・失業手当申請をすれば、毎月給付金が入ってくるというわけではない。BAの任務に失業者が応えることが前提だ。

BAの任務

・職業および職業訓練のあっせん
・職業ガイダンス
・職業訓練および職業教育の助成
・雇用の確保および創出
・失業手当の支給などによる経済的支援

失業手当受給者の責任

・どんな仕事にも就く用意がある
BAからあっせんされた仕事を特別な理由もなく断ったり、従事しなかったりすることは認められていない。

・再教育などの対策に応じる用意がある
就職の可能性を広げるために、再教育は必須。これも特別な理由なく断ることはできない。

・積極的に仕事探し
BAからのあっせんを待っているだけではダメ。自ら進んで就職活動することが求められており、その活動内容をBAに示さなければならない。
求人情報はBAの「JOBBÖRSE」で、各種職業訓練コースは「KURSNET」でこまめにチェックしよう。

・常にスタンバイ
常にBAと連絡が取れ、必要に応じて、すぐにBAに来所できる状態でいることが求められる。旅行などで自宅を離れるときは、前もって通知しなければならない。失業中は“休み”ではないのだ。

・求職登録はすみやかに
求職登録は原則、退職日の3カ月前までに行わなければならない。ただし、退職が決まった日から退職日まで3カ月を切っている場合は、退職が決まってから3日以内に登録すれば良い。

・通知の義務
医師による診断結果や住所変更などの通知は、すぐに行わなければならない。

以上の「責任」が果たせなければ、罰として1件あたり12週間の給付停止となる(ただし就職活動の内容を示すことができない場合は2週間、通知の義務を怠った場合および求職登録が遅れた場合は各1週間)。給付期間中に合計21週間以上の罰を受ければ、失業手当の受給権自体が失効するので注意が必要だ。

用語解説

失業者数 Arbeitslosenzahl

日本の7月の失業率は前月から0.3ポイント増加し、過去最悪の5.7%。数字だけ見れば、ドイツより失業率は低いが、両国の統計方法に差異があるため、簡単に比較することは難しい。日本では総務省が毎月、労働力調査を行うことで、完全失業者数を発表している一方、ドイツではBAへの失業登録者数=失業者数となっており、週15時間未満の労働に就いている人も失業者数に含まれている。

<参考文献>
Bundesagentur für Arbeit
■ Die Welt(04.09.2009)-„Koalition bleibt von schlechten Arbeitsmarktzahlen verschont“- „Krise verängstigt die Deutschen nicht“

内田 由起子(うちだ・ゆきこ) 東京外国語大学ドイツ語学科卒業。在学中、卒業後とドイツを行ったり来たりしながら語学勉強を続けた後、英語ニュースの翻訳に携わり、ジャーナリズムの世界に入る。04年1月からハンブルク在住。渡独後は主に、ドイツニュースの発信に努めている。
最終更新 Mittwoch, 05 Juni 2019 11:03
 

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