結婚式で一生添い遂げると誓い合った夫婦でも、
理由あって別々の道を歩まざるを得なくなることもある。
連邦統計局によれば、2011年の離婚率は49.66%。
今や実に2組に1組の夫婦が離婚を選択しているのだ。
「まさか」が現実となり、いざ離婚となったとき、
特に国際カップルの場合、
法的手続きの違いなどで戸惑うこともあるだろう。
そんな中、慌てず冷静に対処するための、
ドイツでの離婚に関する基礎知識をご紹介します。
(編集部:林 康子 / 取材協力:エッカート法律事務所)
ドイツでの離婚 基礎知識
ドイツ連邦共和国の民法(BGB)第1565条「婚姻関係の破たん(Scheitern der Ehe)」によると、ドイツでは離婚は裁判によって行われる。これは、離婚届を市町村役場に提出すれば済む日本との大きな違いの1つ。また、離婚には「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」など複数の形態はない。夫婦が互いに合意の上で離婚する場合(合意離婚)に必要な条件は下の通り。
離婚の条件
1年間の別居生活を送る
「別居」とは、別々の住居に住むことだけでなく、同じ住居内で生活する部屋(寝室も含む)を別々にし、生活費や銀行口座を分けるなど、完全な「家庭内別居」状態のことも指す。
弁護士を立てる
離婚申請は、弁護士を通して行わなければならない。2人が離婚に同意しており、財産分与や離婚後の子どもの養育に関してなど、懸案事項が特にない場合は共同の弁護士1人でも良いが、そうでない場合は夫婦ぞれぞれが弁護士を立てることが望ましい。
合意離婚以外の離婚ケース
● 困難な状況(Härtefall)が存在する場合
一方の配偶者が他方から暴行・虐待を受けている、あるいは性的屈辱を受けている、妻が別の男性の子どもを妊娠した、一方の配偶者がアルコールないし麻薬中毒であるなど、困難な状況下で裁判所が「もはや婚姻生活の続行は不可能」と判断した場合、1年の別居期間を経なくても離婚が可能。
● 夫婦間の合意が成立しない場合
一方の配偶者が離婚に同意していない、あるいは配偶者が消息不明となった場合、3年以上の別居期間を経れば離婚が成立する。その際、「婚姻生活の破たん」を証明する必要はない。また、別居期間が1年以上3年未満であっても、裁判で「婚姻生活の破たん」が証明されれば、離婚が可能となる。
合意離婚の手続き
弁護士を通して離婚申請
離婚を決意したら、まずは弁護士に相談。結婚した時期や別居開始日、居住地などの基本情報のほか、子どもがいる場合はその年齢や状況、財産分与や 夫婦間での扶養費、子どもの養育費の支払い、財産分与など解決すべき事項の有無を伝える。また、ドイツでの離婚に特有な制度として、年金調整(Versorgungsausgleich)が裁判内で行われるため、必要なデータを事前に弁護士と相談しながら用意しておく。なお、財産分与については、剰余財産調整(Zugewinnausgleich)という制度が適用される。1年の別居期間を経た後、どちらか一方の配偶者の弁護士が家庭裁判所へ離婚を申請する。担当するのは、最後に夫婦の共同生活が営まれた地区の家庭裁判所。
離婚裁判
離婚申請が受理されたら、裁判所から 裁判費用の請求書が送付されるので、指定の金額を支払う。その後、裁判所によって裁判の日程が指定され、双方が出廷する。当人がドイツを去ったなど特別な理由で出廷できない場合は、弁護士のみが代理人として出廷することも可能。裁判では、裁判官によって「1年間別居生活を送ったか」「結婚生活が破たんしたことを認めるか」「離婚したいか」の3つの尋問がなされる。双方が肯定すれば、裁判官が離婚を許可する判決を下し、裁判は終了する。裁判自体の所要時間は10分程度。通常、判決に対して1カ月以内であれば異議申し立てが認められているが、それがなければ離婚が正式に成立する。
扶養・養育費
夫婦間で収入に差がある場合、収入の少ない方が相手に対し、月々の扶養費支払いを請求することができる。子どもの養育費については、その年齢と需要(居住地によって異なる)を基に算出される。算出の際には、デュッセルドルフ上級裁判所が2年ごとに発表している「デュッセルドルフ算出表(Düsseldorfer Tabelle)」が用いられる。ただし、この表に法的拘束力はなく、扶養費・養育費は個々の事案によっては異なってくるため、あくまでガイドラインとして用いられる。
年金調整(Versorgungsausgleich)
婚姻期間中に発生した年金に対する請求権(Rentenanwartschaft=支払った年金保険料に対して一定の年金受給を請求できる権利。その受給額)を2人で平等に配分すること。制度の目的は、婚姻期間中に一方が子育てに専念したり、一定の失業期間が生じたために起こり得る年金請求権の不均衡を調整すること。法定年金のみならず、リースター年金など、プライベートの年金保険も調整の対象となる。計算方法は、(離婚時の夫の年金請求権×1/2)+(離婚時の妻の年金請求権×1/2)=1人分の請求権。法定年金以外の加入年金がある場合も、同様に算出される。なお、婚姻期間が3年未満で夫妻の年金請求権の差が少ない場合は、裁判官との合意の上で年金調整を行わないことも可能。
(例) | 離婚時の年金請求権 (月当たりの受給額) |
年金調整後の年金請求権 (月当たりの金額) |
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年金の種類 | 夫 | 妻 | 夫 | 妻 | |
法定年金 | 600ユーロ | 250ユーロ | 425ユーロ | 425ユーロ | |
企業年金 | 500ユーロ | 0ユーロ | 250ユーロ | 250ユーロ |
剰余財産調整(Zugewinnausgleich)
婚姻期間中に夫婦それぞれが取得した剰余財産の差を調整すること。これは裁判所に申請をしない限り、離婚裁判の中には組み込まれないので、必要に応じて夫婦間で行うことになる。計算方法は、まず各自が結婚時と結婚後の財産の差額を算出。その際、土地や証券、保険、貯金、贅沢品など、すべての財産が考慮される。そして、夫婦間の財産の差額を2等分にし、剰余財産が多い配偶者がその半分を相手に支払う。
裁判費用
離婚裁判に掛かる費用は、裁判所が裁判の価値を意味する「訴額(Streitwert)」から算出する。訴額は、夫婦の1カ月分の実質収入の合計に相当する。離婚手続きの中で、夫婦間での扶養費、子どもの養育費に関する決定が必要な場合はそれらの1年分が、剰余財産分与の計算が必要な場合には、さらにその金額が上乗せされる。その訴額に基づいて裁判費用と弁護費用が決められ、夫婦がその金額を折半するという仕組み。裁判費用の支払いが困難な場合、離婚申請時に「訴訟費用援助(Prozesskostenhilfe)」という公的援助を申し込むことが可能だが、この援助金は裁判終了後に返済する必要がある。
ドイツでの国際離婚 Q&A
日本人以外の配偶者との離婚の場合、法的手続きや離婚後の生活のこと、子どものことなど、どんな違いが出てくるのだろう。そこで、日本人クライアントの弁護経験が豊富なヨルク-シュテファン・エッカート弁護士に、国際離婚に際してよくある疑問・質問への答えを聞いた。
ドイツで離婚する際、日本の法律とドイツの法律、どちらが適用されますか?
夫婦間で国籍が異なる場合は、婚姻関係を結んだ場所に関係なく基本的には最後に一緒に住んだ場所が問題となり、ドイツであればドイツの法律が適用されます。2人とも日本人の場合は、ドイツの裁判所で日本の法律を適用して離婚することが可能です。夫婦が共に日本人の場合、最も早く離婚が成立する方法は、日本大使館ないし総領事館を通して戸籍登録をしている日本の市町村役場へ離婚届を送ることです。どちらかが離婚に合意していない場合などは、ドイツの裁判所でドイツの法律を適用して離婚裁判が行われます。
日本人が結婚後にドイツ国籍を取得したら、ドイツ法に則って離婚手続きが進められますが、もしも結婚時に離婚に際しての適用法を日本の法律に定めるという内容の婚姻契約を結んでいた場合は、日本の法律が適用されます。
離婚時に慰謝料は発生しますか?
日本では、例えば一方の配偶者による不倫が原因で離婚に至ったことが明らかな場合、相手に対して「慰謝料の支払い義務(Verschuldungshaftung)」が発生しますが、ドイツの法律にはこの規定はありません。そもそも離婚の原因が夫婦どちらかに帰する、原因を作った方が責任を負わなければならないという考え方が存在しないのです。ただし、暴力を受けていた場合などであれば傷害事件として刑法で賠償責任を問われ、慰謝料が発生します。
子どもがいる場合の親権・面会権について教えてください。
子どもがいる場合、離婚に際して「親権(Elterliches Sorgerecht)」と「面会権(Umgangsrecht)」が関わってきます。どこに住むのが適切か、けがや病気の際の対処をどうするかなど、子どもの事柄を決める際に行使される親権については、子どもが18歳になるまでは離婚しても通常は両親が同時に持つことになりますが、合意の上でどちらか一方に帰すると決めることも可能です。面会権、つまり子どもに会う権利も、離婚と同時に両親が持つことになり、合う時間やペースなどを2人で決めます。どちらの親と一緒に住むかについて合意が形成されない場合は、裁判内で子どものための弁護士と青年局が加わって子どもの意見を聞き、その上で裁判官が決定します。
養育費については、支払う義務を持つ人が離婚後、外国に住む場合などは前払いも可能です。
離婚裁判がこじれて長引くことはありますか?
離婚について夫婦の意見が一致していないと、判決は難しくなります。 特に「複合手続き(Verbundverfahren)」と言って、扶養費や子どもの養育費、財産分与に関して細かい決定事項がある場合などは、裁判が長引きます。また、別居期間に関しても互いの意見に齟 そ ご齬 が あ る と 離 婚 申 請 は 受諾されません。そのような事柄の取り決めについては、公証人を立てて「別離・離婚効果に関する合意(Trennung- und Scheidungsfolgevereinbarung)」という形で行うこともできます。
ドイツの法律に基づいて離婚した場合、日本ではどのような手続きを行う必要がありますか?
日本での戸籍に変更が生じるため、日本の役場に届け出る必要があります。方法は、ドイツでの裁判所の判決の日本語訳を公証人によるアポスティーユ(付箋による証明)付きの状態で日本大使館や総領事館を通して日本に送付します。
法廷翻訳家・通訳検索: www.gerichtsdolmetscherverzeichnis.de
離婚後、ドイツでの滞在許可に変更は生じますか?
ドイツで2年以上婚姻関係を続けると、無期限の滞在許可が付与されます。これは離婚後も有効で、無制限の労働許可も付いています。つまり、通常ドイツで仕事を開始する際のように、ほかのドイツ人やEU市民の職を奪う可能性がないかどうか審査されることはありません。審査されるのは、生活費がきちんと保証されるかどうかのみです。
弁護士を選ぶ際に気を付けるべき点はありますか?
家族法を熟知している、そして離婚裁判の経験があることが大切です。弁護士の中には、家族法を専門にしている人もいます。離婚というのは自身の生活に直接影響するデリケートな問題なので、弁護士とのフィーリングが合わなければいけません。自分の言い分を理解してくれる弁護士でなければ、信頼を寄せることはできませんよね。例えば、相手が子どもを勝手に他国へ連れ去ろうと、秘密裏に航空券を予約していたとします。これは違法行為ですから、分かった時点ですぐに弁護士へ連絡し、裁判所に出国禁止令を出してもらう必要があります。このような問題に備え、自分にとって大事なことに注意を払い、それを相手側にきちんと伝えてくれる弁護士であることが第一です。
弁護士検索: http://anwaltauskunft.de/anwaltsuche
家庭内でトラブルを抱えているとき、誰に相談したら良いのでしょう。
国際離婚に限らず、婚姻関係において暴力が発生した場合、ドイツには強力な保護制度が整っています。例えば「女性の家(Frauenhaus)」。ここは妻が夫の暴力から逃れるための一時避難所のような場所で、青年局や社会福祉局がここに来る女性たちを支援し、新居探しを手伝ってくれます。その際、相手に見付からないよう考慮し、住民局に登録しない形で新居を手配してくれます。また、夫婦内で問題を抱えている人に対しては「家族仲介(Familienmediation)」という相談制度があります。これは、家族仲介者(Familienmediator)という有資格の専門家が夫婦それぞれの意見を聞いて問題の解決法を探ってくれる制度です。
何か問題があったとき、まずは弁護士に相談すれば、どの機関・施設に話を持ち掛ければ良いかを的確に教えてくれます。役所へ相談を持ち掛けるにも、自分で電話を架けるより直接弁護士を通した方が、早く話が進むことが多いですから。
エッカート法律事務所
デュッセルドルフ中心部に位置する法律事務所。弁護士のヨルク-シュテファン・エッカート氏が日独英通訳者のビアンカ・エッカート氏や日本人スタッフと共に、家族法から相続法、賃貸法、税法、交通法、労働法などの分野で個人および企業への包括的法務サポートを行っているほか、VCS税理士事務所と連携し、年度末決算書作成、税務相談、経理、給与計算などの税務も取り扱っている。
Kanzlei Eckhardt
VCS Steuerberatungsgesellschaft GmbH
Marienstr. 18, 40212 Düsseldorf
Tel: 0211-3032840
E-Mail: このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください
http://www.rajse.de(法律)/ www.vcs-steuern.de(税務)
“離婚”の2文字が頭に浮かんだ方へ
悩んでいるけれども、なかなか口には出せないこと、それが離婚。離婚という選択に必要な心構えとは? ドイツでの離婚経験を持つ女性Aさんに、ご自身の離婚を振り返り、離婚を考えている方へのアドバイスをいただきました。
・離婚時期:2008年
・離婚に掛かった期間:約3.5年
(離婚申請⇒裁判所の判決 ⇒ 戸籍を変更して苗字を元に戻すまで)
・現在の居住地:日本
離婚の際、最も苦労したこと
ドイツでの生活基盤を夫からの援助なしに築いたことです。日本の法律に則って離婚することもできましたが、ドイツの法律に従って離婚することに決めたので、1年間の別居生活が必要となりました。夫からの支援は受けたくないと思っていましたし、日本の家族に心配を掛けたくなかったので、完全に離婚が成立するまでは話さないと心に決めていました。そのため、別居を決めた後、1人で生きるための生活費を稼ぐ必要がありましたが、当時はまだドイツ語があまりできなかったので、フルタイムの職を探すのが大変でした。
ドイツでの離婚を考える方へ
ドイツ語があまり得意でない方の場合、まずはブラッシュアップが必要です。当然のことですが、離婚に際しての関連書類もすべてドイツ語ですから。また、離婚するかどうか悩んでいるという方には、まずは別居されることをお勧めします。私自身、別居中に1人で考える時間を作ることは大切だと感じました。離婚も人生の節目の1つで、そこからまた新たなスタートとなります。悲観的に考えるよりも、新しい生活への希望を持っていただきたいと思います。
離婚を決意したら……
離婚を決意したら、「将来、自分はどうなりたいか」という希望、計画を明確にすべきだと思います。書類の用意など物理的な手続きは何とかなるものですが、自分の心の整理は自分自身でしかできません。まずは、お金や書類のことを気にするのではなく、3年、5年、10年後と、中・長期的に自分はどう生きていきたいかを決めると、自ずと用意すべきものが見えてくると思います。
離婚と心のケア
淡々と進む書類上の手続きとは反対に、離婚する夫婦の心の内は複雑なはず。離婚の決断で迷っている期間も、あるいは実際に離婚に至った後も、過度なストレスを抱えないために、どんな心のケアをすべきなのだろう。国際カップルへのカウンセリングも提供しているドイツ在住の心理カウンセラー・ロゴセラピスト、徳永ビルンバウム繁子さんにお話をうかがった。
日独カップルに多い仲違い、離婚の原因は何ですか?
ケースバイケースで一概には言えませんが、夫婦や家族に対するお互いの考え方の違いでしょうか。私たち日本人には「甘え」という概念があり、家族の中なら甘えられるという想いが多少なりともあります。一方、ここドイツでは「自己」が確立されているので、パートナーに対して「家族であっても自立し、自分のことは自分できちんと決めてほしい」と期待します。この甘えと自立の概念がぶつかると、女性は「 私は妻なのに、大事にされていないのかな」と感じ、2人の考え方の間にギャップが生まれます。このように、文化的な背景からお互いの考え方が上手く噛み合わず、少しずつすれ違っていくケースが多いですね。
徳永さんの夫婦カウンセリングでは、具体的にどのようなことをするのですか?
まず双方の問題、今後どうしたいかについてうかがい、その後、お互いの現状を確認し合います。例えば、ツールを使って心の中を図で表現してもらいます。感情や問題を目に見える形にし、心の俯瞰図を作るわけです。そしてお互いの図を見比べ、感じること、気付いた点を言い合います。問題は渦中からの視点で見るよりも、上から見た方が視野も広がり、とても分かりやすいのです。そうすると、言葉ではお互いに全然違うことを言っていたのに、2人が思い描く未来は実は同じで、今は見る角度やポジションが少しずれているだけということに気付くかもしれません。それが分かれば、コミュニケーションの中で改善すべき点も見えてきます。上からの視点は、全体像の把握、客観的に新たな気付きを得るのに大変効果的です。
離婚の決断をする前に考えるべきことはありますか?
自分にとって何が一番大切なのか、自分が「これが正しい」と思っていることが本当に正しいのかどうかを確かめることが必要だと思います。私たちは、自分の価値観というフィルターを通して物事を認識し、相手からのメッセージを受け取っているので、価値観のメガネを変えると、真実は全く違う意味合いを持ちます。感情的になり過ぎていないか、自分が本当に別のメガネで検証したかどうかを確認し、その上で決断していただきたいと思います。
では、離婚した場合、心に深い傷を残さないためにはどう考えれば良いでしょう。
現在から、過去の出来事を変えることはできませんが、過去の「意味」を変えることは可能です。つまり、自分の見方を変えるということです。どんなに嫌な出来事だったとしても、真摯に向き合ってそこに何らかの意味を見出すことができれば、「良かったな。おかげで今の自分がいる」と思えるようになります。過去に蓋をすることで、心のどこかが疼くような過ごし方は避けたいですよね。
カウンセリングを受けるメリットは何ですか?
カウンセリングは、自分の中の本質を知ることができるという点で最も有効だと思います。離婚という人生の大きな決断に至る際、自分にとって何が一番大切なのかを自身で見付けていくプロセスは、できる限り後悔せず、目を背けずに事実と向き合うための手助けとなります。
また、カウンセリングはアドバイスをもらうためのものと思われる傾向がありますが、大事なのは、カウンセリングを自分の心を整理する時間、未来のためにもっと自身を知るためのものとして捉えることです。そして、次に困難にぶつかったときに自分で対処する能力を身に付け、夫婦の問題なら夫婦で解決できるよう促すことが、私たちカウンセラーの仕事です。
Shigeko Tokunaga-Birnbaum
心理カウンセラー・ロゴセラピスト・自然療法士(心理)。「夜と霧」でお馴染みの心理学者ヴィクトール・フランクルが提案する心理療法、ロゴセラピーをドイツにて学ぶ。日独でのビジネス体験や日本で生まれ育った感性を活かした心理カウンセリング、カップルセラピー、コーチングを行っている。
心理コラム ~心が輝くアプフェルジンネはお好き?~
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