連邦政府、最低賃金法案を閣議決定
施行は15年から
連邦政府は2日、国内すべての業種において最低賃金を時給8.50ユーロと規定した最低賃金法を閣議決定した。同法は2015年1月1日から施行される。
最低賃金の導入は、社会民主党(SPD)が大連立政権を組む主要条件として推進してきたもの。閣議決定に当たってナーレス労相(SPD)は、「これにより、400万人の人々が正当な労働に見合った対価を得られるようになる」と意義を強調。一方、労相が「例外規定は設けない」としていた当初の発言に反し、職業訓練修了資格を持たない18歳以下の若者や長期失業者に対する例外規定を設けたことについて、労働組合および手工業連盟から批判の声が上がっている。労組側はこれを「不当な差別だ」としており、手工業連盟は「修了資格がない場合、例外規定を18歳以下と限定するのは不適切」との見解を表明している。
また、国内の主要経済研究所各所からは、最低賃金の導入は2018年までに35万人分の雇用機会を喪失する元凶となるとの指摘が上がっており、同法の抜本的な見直しを求める意見が出ている。